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医療保険契約こんなことも知ってた方がお得かも
i医療保険を検討するさい、どうしても主契約の「1日当たりの給付金額」・「1入院当たりの支給日数」「手術給付金」や特約契約内容に目が行きますが、それら主契約や特約契約以外にも知っておくと便利な情報、複数契約・給付金の取り扱い・待機期間について説明します。
医療保険を複数社と契約している場合、医療保険の入院日額は定額方式なので、重複して給付金を受け取ることができます。給付金を請求するためには、一般的には診断書が必要ですが、会社所定様式の診断書や病院が発行した診断書でも可という場合もあり、保険会社によっても異なります。また入院日数によっては領収書の提出でも可という場合もあります。通常1通3,000円から10,000円程度かかります。一つの保険会社で高額の医療保険に加入するか、少額ずつ複数の医療保険に加入するかは、個人の考え方によります。生命保険・医療保険など全ての種類を一つの保険会社と契約した場合、割引制度や手続き等が1回で済みます。しかし現実には保険会社の破綻によって掛け金が戻らない又は一部のみ返金という事態も実際に起きています。複数の保険会社の医療保険に少額でかけておくというのもその点ではリスクを下げることになります。
医療保険で給付される給付金は課税対象にはなりません。特約契約事項の三大疾病一時金なども同じです。高額医療費の返還は公的医療保険制度(健康保険)で支払った自己負担分の上限を超えた部分が払い戻されるわけですから、これも非課税となります。ただし、確定申告で医療費控除(1月から12月までの1年間に本人または家族で医療費を合計で10万円以上、200万円を上限に10万円または合計所得金額の5%を超える金額のどちらか低い方を引いた金額を、確定申告で収入から控除をすることができ、税金が還付されるものです)を受けようとする場合は、給付を受けた入院給付金は支払った医療費から差し引かなくてはなりません。医療費控除は複数の医療機関や薬局(医療保険処方箋)の合算となりますので、発行された領収証は大切に保管しておいたほうがよいでしょう。
医療保険には契約から一定期間保障を受けられないという「待機期間」を設定しています。中には「待機期間不問」などというものもありますが、これは特殊な事例(同一会社の別の医療保険に現在継続加入している場合)だったり、特定の病気(がんなど)のみに「待機期間」を設定し、それ以外の疾病に関しては待機期間不問というものもあります。通常は3ヶ月(90日)としているものが多いようです。これは保険契約した後にすぐに入院となった場合、保険会社に保険料をほとんど支払わずに給付金を受け取るという事態を考慮したものです。特にがんなどの病気は治療費・手術費ともに給付金が高額になりますので、保険会社の防衛手段の一つということになるわけです。つまり医療保険契約を行う時点では、契約者があくまで健康であるということが契約の条件になるのです。保険契約を行う際にはこの「待機期間」についても質問することをお勧めします。