備えあれば憂いなし「医療保険」

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医療保険の主契約

医療保険の保険主契約内容「1日当たりの給付金額」「支払限度日数(1入院)」と「通算支払い限度日数」「手術給付金額」に関しての説明をします。

医療保険主契約の「1日当たりの給付金額」について

「1日当たりの給付金額」は医療保険契約の主契約にあたる部分です。同じタイプの保険でも1日1,000円から10,000円の間に段階的に設定されていることが多いようです。同じ会社の同じ保険でもこの「1日当たりの給付金額」の設定によって掛け金が上下します。またこの「1日当たりの給付金額」は手術を受けた際の「手術給付金」を計算する上でも必要とされ、「1日当たりの給付金額」によって「手術給付額」も変わってきます。契約内容によっては「1日当たりの給付金額」に対して「免責期間」を設定している場合があります。例えば契約内容に免責期間3日と記されている場合、10日間入院した場合、入院期間10日−免責期間3日=7日という風に7日間の給付金が支払われます。また一定期間入院すると1日目から給付金を支払います。などの条件がある場合があります。こうなると一定期間前に退院した場合は給付金を受け取ることができない場合があります。「免責期間」についても確認しておくとよいですね。がんの主契約保険はこの限りではなく1日目から給付金が支払われるものや、20,000円や30,000円など「1日当たりの給付金額」が高額に設定されているものもあります。これはがん治療にかかる費用が通常の疾病に比べると高額になり長入院になる可能性が高いからです。

保険主契約「支払限度日数(1入院)」と「通算支払い限度日数」について

医療保険の「支払限度日数(1入院)」とは1入院に対しての支払われる入院日数の限度です。ただし退院後180日以内に同じ病気での再入院は1入院として扱われます。「60日」「90日」「120日」「240日」などに設定されています。例えば「支払限度日数(1入院)」を60日で契約したとします。1回目の入院を40日間、その後180日過ぎずに同じ疾病で2回目の入院30日間したとします。すると2回目の入院も1回目の入院と同じにカウントされ1入院となります。1回目と2回目の入院日数合計は70日になります。「支払限度日数(1入院)」が60日ですので、70日(入院合計日数)−60日(支払い限度日数)=10日となり、10日分は給付対象とはなりません。つまり1回目の入院から180日経過後に再入院した場合はこの「支払い限度日数(1入院)」がリセットされ、新たに1入院として60日の支払いを受けることができます。「通算支払い限度日数」とは、全ての入院に対して入院給付金を支払う限度日数のことです。通常「730日」「1000日」「1095日」など契約内容によっても違います。最近では医療の進歩により入院期間は短くなっていますが、長期間の入院となる病気もあります。「支払限度日数(1入院)」「通算支払い限度日数」は設定日数を長くすればその分掛け金も高くなりますので、考慮することが必要です。

医療保険主契約「手術給付金」について

「手術給付金」は病気や事故によって手術を受けた場合、支払われる給付金です。どんな手術でも必ず受け取れるものではなく、保険会社では「治療を直接の目的とした手術」に対しての支給が行われます。そのため保険会社の「契約のしおり」の約款には給付対象となる種類(ほどんどの保険会社は88種類)が記載されています。「手術給付金額」は手術の内容によって支給される金額が決まっています。金額の算定は手術の種類によって倍率が定められていて、入院給付金日額を基本にその手術の種類の倍率(10倍、20倍、40倍等)をかけた金額が支給されます。例えば「1日当たりの給付金額」が5,000円の契約で、手術が20倍の手術だったとすると、手術給付金は5000円×20=100,000円となります。最近では手術の種類に関係なく一律の手術給付金を支払う保険も登場しています。手術給付金の種類は契約時期によっても違いがあります。古い保険契約ですと、契約時の約款に基づいて判断されるので、給付対象とならない手術も出てきます。反対に以前には給付金対象になっていた白内障手術・レーシック手術などは現在給付金対象外となる場合があるようです。また「日帰り手術も対応」、反対に「1泊以上の入院を必要とする手術の場合支給する」などの諸条件が設定されているものあります。昔加入した保険に関しては、一度約款の内容を確認するとようでしょう。

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